「理学療法士及び作業療法士法」における重要事項
以下の状態への施術は理学療法に該当するため原則、医療機関を受診してください。
当店で施術を希望される場合は、主治医からのリハビリテーション指示書が必要となります。
《心大血管疾患》
・急性発症した心大血管疾患又は心大血管疾患の手術後の者
・慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管の疾患により、一定度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来たしている者
《脳血管疾患等》
・急性発症した脳血管疾患等又はその手術後の者
・急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の者
・多発性神経炎、多発性硬化症、神経筋疾患、末梢神経炎
・慢性の神経筋疾患等
・失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害
・難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する者
・リハビリテーションを要する状態であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力の低下及び日常生活能力の低下を来たしている者
・急性憎悪
《運動器疾患》
・急性発症した運動器疾患又はその手術後の者
・慢性の運動器疾患により、一定以上の運動機能の低下及び日常生活能力の低下を来たしている者
《呼吸器疾患》
・急性発症した呼吸器疾患の者
・呼吸器疾患又はその手術後の者
・慢性に経過する呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来たしている者
《障がい児(者)》
・脳性麻痺
・胎生期ないしは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害
・顎・口腔の先天異常。
・先天性の体幹四肢の奇形又は変形
・先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症
・先天性又は進行性の神経筋疾患
・神経障害による麻痺及び後遺症
・言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害
《難病》
ベーチェット病、多発性硬化症、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス、スモン、筋萎縮性側索硬化症、強皮症、皮膚筋炎および多発性筋炎、結節性動脈硬化症、ビュルガー病、脊髄小脳変性症、悪性関節リウマチ、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)、アミロイドーシス、後縦靭帯骨化症、ハンチントン病、もやもや病(ウイリス動脈輪閉塞症)、ウェゲナー肉芽腫症、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、広範脊柱管狭窄症、特発性大腿骨頭壊死症、混合性結合組織病、プリオン病、ギラン・バレー症候群、黄色靭帯骨化症、シェーグレン症候群、成人発症スチル病、関節リウマチ、亜急性硬化性全脳炎。
その他医師による医学的管理下にある状態